マイナンバー制度は社会保障・税番号制度という
別名を持っています。
別名に記されているように社会保障や税制度の
効率化や透明性を高める為につけられます。
マイナンバーが行政の手続きで必要になるのは
2016年1月からです。
それまでの手続きなどをまとめました。
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■マイナンバー運用のスケジュール
マイナンバーが行政の手続きで必要になるのは
2016年1月からです。
それまでの手続きなどはこのようになっています。
2015年10月~
通知カードの発送
マイナンバーの通知が始まります。
対象:住民票を有する全ての人
送付されるのは住民票の住所です。
2015年10月~12月
個人番号カードの申請
対象:希望者のみ
写真は自分で準備します。スマホで撮ったものを
オンラインで送ることもできます。
交付料は不要です。
個人番号カードの交付開始
2017年1月
マイナポータル開設
インターネットで自分の個人情報をいつ、誰が、
なぜ提供したのか確認できるようになります。
また行政機関が持っている自分の個人情報の内容が
確認できるようになります。
(※機能の詳細は検討中)
■個人番号カードの使い道
個人番号カードは運転免許証やパスポートのように
身分証明にも使うことが出来ます。
本人確認で写真が入ったものを求められた時、
免許証など持っていなくて困っていた方は
ぜひ作っておきましょう。
個人番号カードは電子申請を行えるICチップが
搭載されています。
加えて図書館の利用証や印鑑登録証など各自治体の
サービスに使うこともできます。
とっても便利な反面、個人番号カードで個人情報が
わかってしまうのでは?と心配になるかもしれませんね。
ですが個人番号カードに搭載されるICチップには
カードの両面にかかれている情報(住所・氏名等)と
電子証明書のみ記録します。
所得や病気の情報などは記録されませんので安心してください。
■個人番号カードの有効期限
個人番号カードには写真が記載されているので
有効期限があります。
20歳以上の方は10回目の誕生日まで、20歳未満の方は
5回目の誕生日までです。
若いうちは容姿の変化に対応できるよう有効期限が
短くなっているんですね。
マイナンバーは、自宅に届いただけで、終わらせるのでは
ないんですね。
個人番号カードを作るために必要だと言えます。
個人番号カードは、作っても作らなくてもいいようですが、
作っておいた方が良さそうですね。
詐欺に合わないために、わからないことは、必ず
行政機関に聞いたほうがいいですね。
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